福岡音楽団体連絡会主催事業に関する細則 |
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1.福岡音楽団体連絡会(以下「音団連」という。)が主催して事業を開催する場合、 音団連の運営委員会が必要と認める期間、実行委員会を設置する。 2.実行委員の人選は、運営委員会の推薦により決定し、実行委員長にはこの会の 会長が就任する。 3.実行委員会は、事業の運営・実務にあたり、実行委員長は、委員会を代表しその 運営を統括する。 4.実行委員長は、必要に応じて委員会を招集し、事業を遂行する。 5.実行委員会に付議すべき事項は次のとおりとする。 (1)事業計画、運営計画とその実施。 (2)会計の実施 (3)その他、必要事項 6.5項目(2)の収支決算に関して、次のように申し合わせ事項を取り決める。 (イ)音団連に加盟している団体が全体的に関わって取り組む事業の場合、その収 支決算後の余剰金は、全額を音団連会計へ繰り入れるものとする。 また、赤字決算の場合は、音団連会計より補填する。 (ロ)音団連に加盟している単独、又は一部の団体が音団連と共催者として企画さ れた事業の場合、その収支決算後の余剰金は、原則として音団連へ50%、共 催の団体へ50%の比率で配分する。 また、赤字決算の場合は、原則として音団連より50%、共催の団体より50% の比率で補填する。 但し、音団連会計から補填する金額の上限は30万円とし、不足する金額は共 催の団体より補填する。 以上、(イ)(ロ)の申し合わせ事項を前提として、当該する実行委員会において 協議のうえ対処する。 |