福 岡 音 楽 団 体 連 絡 会 規 約
(名 称)
第 1 条 この会は、福岡音楽団体連絡会と称します。

(所在地)
第 2 条 この会は、事務局を福岡市中央区笹丘2丁目22番15号に置きます。

(目 的)
第 3 条 この会は、加入団体相互の親睦を図り、あわせて地域における音楽文化の発
     展に寄与するための活動を行うことを目的とします。

(組 織)
第 4 条 この会は、福岡地区に本拠地を置いて音楽活動を行う団体によって組織します。
      参加団体は、代表者名等必要事項を事務局に届けなければなりません。
      この会に加入しようとする団体は、運営委員会の承認を得なければなりません。

(役 員)
第 5 条 この会に、次の役員を置きます。
      会    長  1 名
      副  会 長  1 名
      運営委員  若干名
      監    事  2 名
      事務局長  1 名

(役員の選任)
第 6 条 役員は、総会において選任します。

(役員の職務)
第 7 条 役員は、次の職務を行います。
            会    長  この会を代表し、会務を統括します。
            副  会 長  会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行します。
            運営委員  運営委員会を構成し、総会において決定された事項を遂行します。
            監    事  この会の会計を監査し、その結果を総会に報告します。
            事務局長  この会の事務局を統括します

(役員の任期)
第 8 条 役員の任期は2年とし、再選を妨げません。
第 9 条 欠員の補充による役員の任期は、前任者の残期間とします。

(事務局)
第10条 この会の事務を処理するため、事務局を設置し、事務局長及び事務局員を置き
     ます。

第11条 事務局員の任期は2年とし、再選を妨げません。

(総 会)
第12条 定期総会は、毎年4月に会長が招集します。

第13条 臨時総会は、必要に応じて会長が招集します。

第14条 総会は加入団体の過半数の出席によって成立します。

第15条 総会の議事は、出席団体の過半数の賛成によって決定します。ただし、当該議
     事についてあらかじめ書面をもって意思表示した団体は出席と見なします。

第16条 総会は次のことを決定します。
       (1)規約の改廃
       (2)活動計画及び予算の策定
       (3)活動報告及び収支決算の認定
       (4)役員の選任
       (5)事務局員の選任
       (6)その他この会の運営に必要な事項

(運営委員会)
 第17条 運営委員会は必要に応じて会長が招集します。

(専門部会)
第18条 この会の活動を円滑に遂行するため、運営委員会のもとに専門部会を置くこと
     ができます。

第19条 専門部会の構成は運営委員会が決定します。

(顧 問)
第20条 この会は、顧問を置くことができます。
      顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べます。

第21条 顧問は、総会の推薦によって会長が委嘱します。

(会 計)
第22条 この会の運営に必要な経費は、会費及びその他の収入によって充当します。

第23条 会費は1団体につき年間3000円とします。

第24条 この会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとします。

(補 則)
第25条 この規約の施行に必要な細則は、総会の決議を経て別に定めます。

(付 則)
 この規約は、昭和56年10月1日から施行します。

(改 正)
 昭和61年4月26日
 平成 5 年4月22日
 平成 8 年4月26日
 平成17年5月13日
 平成18年4月21日
 

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